頚椎捻挫の事案で受任後約2ヶ月で示談金額が135万円増加した事例

⑴ 被害者の属性

被害者の方は、60代男性で、会社員の方です。

⑵ 事故状況

被害者の方、相手方いずれも四輪車の交通事故でした。
被害者の方が乗車していた車両に、相手方が運転していた車両が後方から追突してきた事案でした。

⑶ 傷病名及び後遺障害等級

被害者の方の傷病名は頚椎捻挫で、後遺障害等級は14級9号の認定を受けていました。

⑷ 相談・依頼のきっかけ

受傷後、整形外科に通院して治療を続けられてきましたが、保険会社から治療を打ち切られました。そして、後遺障害等級に関して、事前認定により14級9号の認定を受けて、保険会社から示談の提案がありました。
この提案書には、慰謝料や後遺障害の記載がありましたが、慰謝料の相場がいくらぐらいか、また、後遺障害に関していくらぐらい賠償をしてくれるかの相場が分からなかったことから、弁護士に相談しようと考えました。 
そこで、インターネットで交通事故の示談について調べて、当事務所のホームページをご覧になり、当事務所にご相談にお越しになりました。

⑸ 当事務所が受任した結果

保険会社の提案金額は、既払金の他に160万円を支払う内容でした。
当事務所が受任して相手方保険会社から診断書とレセプトを取り寄せて、これらを検討しましたが、異議申立をしても等級が変更する見込みは乏しいと判断しました。そこで、14級9号を前提として、相手方保険会社と示談交渉を開始しました。
そして、相手方保険会社と示談交渉した結果、傷害慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料が増額し、最終的に既払金の他に295万円の金額(提示金額より135万円増額)で解決することができました。
 
受任前の提案額   既払金を除き160万円

解決結果      既払金を除き295万円

⑹ コメント

当事務所が受任する前では、相手方保険会社が提示をしていた後遺障害部分(後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料)の賠償金額は75万円でした。この75万円という金額は、14級が認定された場合の自賠責保険金と同額の金額です。

   当事務所では、14級が認定された方のご相談を多く受け付けていますが、14級が認定された方に対する相手方保険会社の後遺障害部分に関する提示金額は、ほとんどが、自賠責保険金から支払われる金額と同額である75万円です。
   
   しかし、弁護士が保険会社と示談交渉をする場合、自賠責保険の基準ではなく、それよりも高額になる裁判基準によって損害額を算定して、保険会社と示談交渉します。そのため、多くの事案で、示談金額が、保険会社の提示金額よりも大幅に増加します。
   
   後遺障害等級の認定を受けられた方は、保険会社から送られてくる書類に直ぐにサインするのではなく、まずは、当事務所にご相談下さい。

 

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