Q.保険会社は、怪我が治るまで治療費を出してくれるのですか。
ご相談内容
現在、治療のために整形外科に通院中ですが、なかなか怪我が治りません。保険会社は、交通事故による怪我が治るまで治療費を出してくれるのですか。
回答
残念ながら、保険会社は怪我が治癒するまで必ず治療費を支払ってくれるとは限りません。
加害者は、症状固定時までしか治療費の支払義務を負担しません。ですから、保険会社は症状固定日と判断するまでは治療費を支払いますが、症状固定時点に達したと判断したら怪我が治っていなくても治療費を支払ってくれなくなります。
保険会社から症状固定と言われて治療費を打ち切られた場合には、今後の対応を検討する必要があります。当事務所では、後遺障害に関する相談・後遺障害認定のサポートをしています。
また、事故直後からの相談を受け付けていますので、まずは当事務所にご相談下さい。
関連情報
ここで、症状固定とは、傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法(以下「療養」という)をもってしても、その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したときのことをいいます。簡単に言えば、治療を続けてもそれ以上症状の改善が望めないと判断される時点のことをいいます。
治っていない状態が症状固定時点に達すれば、それ以後、加害者は被害者に対して治療費の支払義務を負担しません。
では症状固定時に残っている不具合(精神的又は身体的な毀損状態)はどうなるのか。
症状固定後にも不具合(精神的又は身体的な毀損状態)が残っている場合には、後遺障害認定手続をする必要があります。
後遺障害認定手続には「事前認定」という手続と「被害者請求」という手続があります。いずれかの方法で、後遺障害認定続きをする必要があります。
そして、後遺障害認定手続をしても、必ず後遺障害が認定されるとは限りません。
後遺障害等級表に後遺障害の内容が定められており、最重度の1級から14級までの14段階の格付けが行われています。不具合(精神的又は身体的な毀損状態)が後遺障害等級表に定める後遺障害に該当すると判断された場合に、後遺障害が認定されます。
後遺障害が認定されますと、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料を請求することができます。
- Q.保険会社は、怪我が治るまで治療費を出してくれるのですか。
- Q.整骨院で治療を受けたいと考えていますがどうしたらいいのですか。
- Q.怪我の治療中ですが、保険会社から示談案が送付されてきました…
- Q.仕事ができない全期間について、休業損害が認められますか。
- Q.専業主婦でも休業損害は認められるのですか。
- Q.後遺障害はどのような手続で認定されるのですか。
- Q.むち打ち損傷でも後遺障害は認定されるのですか。
- Q.骨折をした場合、どのような後遺傷害が認定される可能性がありますか。
- Q.顔に大きな傷跡が残った場合、どのような後遺障害が認定されますか。
- Q.保険会社から送られてきた示談案の内容は妥当な内容ですか。
- Q.慰謝料の相場はどれくらいですか。
- Q.解決までのおおまかな流れを教えて欲しい。
- Q.示談交渉は、どれくらいの期間がかかるのですか。
- Q.弁護士に依頼すると、どのようなメリットがあるのですか。