Q.むち打ち損傷でも後遺障害は認定されるのですか。

ご相談内容

交通事故によりむち打ち損傷になってしまいました。むち打ち損傷でも後遺障害は認定されるのですか。

回答

 いわゆるむち打ち損傷による受傷で症状固定後に残存する不具合でも、後遺障害が認定される可能性があります。むち打ち損傷でも、後遺障害等級表の「局部に頑固な神経症状を残すもの」(別表第2 12級13号)及び「局部に神経症状を残すもの」(別表第2 14級9号)という後遺障害が認定される可能性があります。

 従いまして、むち打ち損傷を受傷した場合に症状固定後にも不具合がある方は、後遺障害認定手続をすれば、後遺障害が認定される可能性があるので、後遺障害を取り扱う弁護士に相談することをお勧めします。

 当事務所では、事故直後からの相談も受け付けていますので、まずは当事務所にご相談下さい。

関連情報

⑴ 12級13号と14級9号の違いについて
 12級は「障害の存在が医学的に証明できるもの」であり、14級は、「障害の存在が医学的に説明可能なもの」といわれています。14級の場合には神経障害の存在は証明するまでにはいたらなくても、被害者の訴える症状の発生が医学的に説明できる場合がこの14級に該当する場合にあたるといわれています。

 残存する症状が医学的に説明することができないと判断された場合には、残念ながら不該当という判断になってしまいます。

⑵ 証明する資料について
 MRI、CT,レントゲンなどの画像所見は重要な資料になります。その他にも神経学的検査結果によって得られる検査結果も資料になります。例えば、ジャクソンテスト、スパーリングテスト、徒手筋力テストなどの検査があります。

 証拠にも客観性に相違があり、MRI、CT,レントゲンなどの画像所見は一般的に客観性が高い資料として証拠価値が高いといわれています。


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