交通事故でむち打ち損傷の被害に遭われた方へ
1 むち打ち損傷の診断名
むち打ち損傷は、交通事故により頚部が過伸展、過屈曲したむち打ち運動後に生じた損傷のことをいいます。むち打ち損傷という内容は、外傷を負うに至った原因のことで、診断名ではありません。
診断書の診断名には、頚椎捻挫、外傷性頚部症候群、頚部挫傷などになっています。 また、腰部に関しては、腰椎捻挫になっています。
2 受傷後すぐに法律相談を勧める理由
当事務所では、数多くの交通事故被害者の方のご相談を伺っていますが、その中でも頚椎捻挫、外傷性頚部症候群、頚部挫傷、腰椎捻挫の被害者の方の割合が高いです。
お越し頂いた頚椎捻挫、外傷性頚部症候群、頚部挫傷、腰椎捻挫の被害者の方の中には、伺った受傷態様や自覚症状からすると、14級9号「局部に神経症状を残すもの」には認定されそうな事案でも、不適切な治療方法を選択して後遺障害認定で非該当になったと思われる事案が散見されます。
頚椎捻挫、外傷性頚部症候群、頚部挫傷、腰椎捻挫により症状固定後に残存する末梢神経障害が医学的に証明できれば12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」と認定されます。
しかし、医学的に証明されない場合であっても、14級9号「局部に神経症状を残すもの」に該当すると認定される場合があります。この認定理由の多くは、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えるのは困難であるが、受傷態様や治療経過等を勘案して、14級9号「局部に神経症状を残すもの」に該当すると判断しています。
このように、14級9号「局部に神経症状を残すもの」に認定されるか否かについては、ある程度の画像所見が重要なことは当然ですが、治療経過も、重要な判断要素になっています。
受傷してから早い段階でご相談にお越し頂ければ、治療経過に関してアドバイスができますので、不適切な治療方法を選択するのを防げます。治療経過に関しては、受傷後相当期間が経過してから相談にお越し頂いても変更するのが困難です。
このようなことから、当事務所では、受傷してから早期にご相談することをお勧めしています。
当事務所では、数多くの交通事故被害者のご相談を受付け、受任していますので、まずは、当事務所にご相談下さい。
3 当事務所での相談内容
当事務所では、ご相談にお越しになった方に以下のアドバイスをしています。
① 今後の解決までの流れ
② 損害賠償額の算定方法
③ 後遺障害の内容・認定手続
4 14級9号「局部に神経症状を残すもの」に該当する認定理由と非該当の方の理由
頚椎捻挫によって残存する不具合が、後遺障害認定手続において、14級9号「局部に神経症状を残すもの」と認定される場合の典型的な認定理由と非該当になる場合の典型的な理由をご紹介します。
14級9号「局部に神経症状を残すもの」に該当する認定理由
提出の画像上、本件事故による骨折等の器質的損傷は認められず、その他診断書等からも症状の存在を裏付ける他覚的所見は認め難いことから、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えることは、困難ですが、受傷態様や治療経過等を勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから、「局部に神経症状を残すもの」として別表第二第14級9号に該当するものと判断します。
非該当の理由
提出された画像上外傷性変化を認めず、医証等の記載内容において、症状を裏付ける有意な神経学的所見には乏しいものと捉えられることから、訴える症状を医学的に証明し得るものとは評価し難いものです。
また、症状、治療経過等を勘案しても、将来においても回復困難な障害を残すものとは捉えられないことから、自賠責でいう後遺障害には該当しないものと判断します。
まとめ
このように、14級9号「局部に神経症状を残すもの」に認定されるか否かについては、治療経過が、重要な判断要素になっています。
5 失敗例
あまり好ましくない治療経過の一部をご紹介致します。
① 当初は、整形外科に通院していましたが、途中から、整形外科に通うのを止めて整骨院に通われていたご相談者の方がいました。症状固定後に不具合が残存していましたが、後遺障害認定手続の申請は行うことが出来ませんでした。
後遺障害認定手続には、後遺障害診断書を提出する必要がありますが、この診断書は、医師しか作成できません。上記事案では、整形外科に通うのを止めてから相当期間が経っており後遺障害診断書を作成してもらうのが困難な事案でしたから、後遺障害申請手続すら出来ませんでした。
② 整形外科に通われていましたが、通院回数が少なすぎたご相談者の方もいらっしゃいました。14級9号「局部に神経症状を残すもの」の判断には治療経過も判断要素になり、通院日数が少なすぎると、14級9号「局部に神経症状を残すもの」に該当しないと判断されやすくなります。