外傷の傷跡などが残った場合
1外傷の傷跡などが残った場合の後遺障害
交通事故によって被った外傷の傷跡などが治らず、その傷跡などが他人をして醜いと思わせる程度に残る場合があります。このような場合に、怪我の場所(体の部分)によっては醜状(しゅうじょう)障害と呼ばれる後遺障害になることがあります。
2 醜状障害の認定基準
醜状障害の等級は、
① 醜状の場所が目立つ場所かどうか
(外貌、上肢下肢の露出面、それ以外の部位によって異なります)
② 傷跡の大きさ、
によって異なります。
後遺障害の認定基準は以下のとおりです。
等級 | 認定基準 |
7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
9級16号 | 外貌に相当な醜状を残すもの |
12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
14級 | 4号 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 5号 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
3 外貌醜状の具体的基準
7級12号の外貌に著しい醜状を残すものについて説明します。
まず、「外貌」とは、頭部、顔面部、頚部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部位のことをいいます。
次に、「著しい醜状を残すもの」とは、以下のいずれかに該当する場合のことになります。
① 頭部に手のひら大以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損がある場合。
② 顔面部に鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没がある場合。
① 頚部に手のひら大以上の瘢痕がある場合。
12級14号の外貌に醜状を残すものについて説明します。
この場合の「醜状」とは、以下のいずれかに当てはまる場合になります。
① 頭部に鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損がある場合。
② 顔面部に10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3cm以上の線状痕がある場合。
③ 頚部に鶏卵大面以上の瘢痕がある場合。
4 醜状障害の留意点
醜状の有無については、客観的に存在を認識できることから、その存否が争いになるよりも、後遺症逸失利益を算定する際の労働能力喪失率でよく保険会社と争いになります。