保険会社から示談の提案を受けた方へ

傷害又は後遺障害が認定された事案の主な賠償金の項目は、以下の項目です。

主な賠償金に関する項目

 

財産的損害 積極損害 ① 治療関連費 治療費、通院交通費、付添看護費など
消極損害 ② 休業損害 事故による傷害のため、休業又は不十分な就労を余儀なくされ、その治癒又は症状固定の時期までの間に得べかりし利益を得られなかったことによる損害
③ 後遺障害逸失利益 後遺障害がなければ被害者が得たであろう経済的利益を失ったことによる損害
精神的損害 慰謝料 ④ 傷害慰謝料 傷害を負い入通院したことによって被った精神的損害
⑤ 後遺障害慰謝料 後遺障害が残存したことによって被った精神的損害

保険会社との示談交渉において、示談の提案書を示された場合、被害者の方は、通常、その提示額が適切なのかどうか分かりません。保険会社の担当者は、仕事として数多く交通事故の示談交渉をしているので、「いかに、この提示額が妥当であるか」をきちんと説明してきます。 しかし、多くの場合、示談提案書は①自賠責基準、②任意保険の基準を元に作成されているため、裁判所の基準よりも低いことが多いのです。

更に、保険会社は、できるだけ賠償金額の支払いを少なくするために、各項目の計算の部分でも、自社に有利なように解釈して計算することがあります。 例えば、逸失利益に関して労働能力喪失期間を何年とするか、などです。

流麗に各項目の説明を受けると、「そういうものなのかなあ」と思ってしまう方も多いのですが、急いでサインをしなければならない理由はありません。「検討します」と言って、回答を保留し、専門家に相談すれば良いのです。 「示談の提示が届いたが、見方が良く分からない」「賠償金額の内容に納得ができない」など、保険会社の提示に関して不安やご不満がある場合には、一人で悩まず、まずは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。


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