後遺障害診断書について
後遺障害の等級認定においては、後遺障害診断書がポイントになります。
しかし、医師の中には、治療の腕は確かであるものの、残念ながら、後遺障害認定については、あまり知識がない方もおられます。
そのため、後遺障害診断書に、重要な項目が記載されず適切な認定が受けられない、ということもあります。
後遺障害診断書には主に、①傷病名、②自覚症状、③他覚症状および検査結果を記載することが要求されています。
②自覚症状については、例えば、手が痺れているのに、患者自身が「些細なことだから・・・」と主治医に伝えていなければ、記載漏れになってしまいます。
治療中・後遺障害診断書作成前に相談にお越しになった方には、自覚症状を主治医に伝える場合には、予め紙に自覚症状を箇条書きしておきその内容を主治医に伝えることを勧めています。診察時間は短いため、伝え忘れを防ぐためです。
また、③他覚症状および検査結果は、治療中・後遺障害診断書作成前に相談にお越しになった方であれば、どのような検査をしてもらえばいいかをアドバイスでき、その検査結果を記載してもらうことができます。
このように、事故直後の早い段階でご相談にお越しになった場合には、後遺障害診断書に関するアドバイスができますので、より適切な後遺障害認定が受けられる可能性が高まります。
示談の提案後に相談するのではなく、早い段階からの相談をお勧めします。