弁護士の関与

治療・症状固定前・後遺障害認定前の段階

① 弁護士が窓口なる

弁護士に依頼することにより、弁護士が相手方保険会社との窓口になりますので、相手方保険会社からご本人様には直接連絡が来なくなります。

弁護士があなたに代わり相手方保険会社と交渉や話をしますので、あなたは相手方保険会社と直接話さなくて済みますので、精神的負担な負担が軽減されます。

② 医師との面談・必要な検査のアドバイス

後遺障害認定手続を申請するには主治医に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

弁護士が後遺障害診断書作成前に受任した場合には、後遺障害が残りそうな事案では、後遺障害診断書の作成前に弁護士が被害者の方と同行して主治医と面談した上で後遺障害診断書を作成してもらうよう努めます。

また、どのような検査をしてもらえばいいかについてアドバイス致します。

③ 不適切な治療を受けて示談交渉・裁判の際に問題になることを防ぎます。

例えば相談にお越下さった方には、相当長期の治療を受け続け、相手方保険会社の弁護士から債務不存在の訴訟を提起された方がいました。また、本来整形外科で受けるべき治療を受けずに整骨院等の代替医療を中心に治療を受け後遺障害診断書を作成してもらう医師がいなくて後遺障害認定申請をするのが困難な方がいました。

早く相談にお越しになった方には、今までの解決事例や裁判例をふまえて治療期間など不適切な治療を受けることを防ぐためのアドバイスをしています。

④ むち打ち損傷に関しては治療期間に関する一般的なアドバイス

通常であれば症状固定時まで相手方保険会社は治療費を内払い(保険会社の治療費の立て替え払い)してくれます。この症状固定とは、それ以上改善の見込みがなくなった状態をいいます。

本来、症状固定とは、それ以上治癒・改善の見込みがない状態をいい、医師が専門的知見に基づき判断すべき性質のものです。

しかしながら、むち打ち損傷の場合、医師も判断が困難な場合もあり、また、治療が長期化するために紛争解決が徒に長期化してしまう場合があります。

このような場合に、今までの解決事例や裁判例の傾向をふまえ、症状固定時期をアドバイスさせていただきます。

 

示談交渉(話し合い)の段階

相手方保険会社は、弁護士がついていない被害者の方に対して損害金額を算定する場合、弁護士が損害額を算定するために使用する裁判所基準より低額となる独自の基準(いわゆる保険会社基準)により損害金額を算定するのが一般です。

また、個別論点についても、必ずしも裁判所の考え方と整合する(つまり、適正な)解釈により損害額を算定するわけではありません。

従いまして、相手方保険会社から提案がありました損害金額は、裁判所基準よりも著しく低くなることも珍しいことではありません。

しかし、弁護士が受任した場合には、貴方の立場に立ち、裁判所基準を用い、また個別論点においても適正な解釈のもとで損害金額を算定します。弁護士が算定しました損害金額は相手方保険会社の提示額よりも高額になることがほとんどであり、場合によっては、著しく大きい差が生じる(つまり、保険会社の提示額が著しく低い金額である。)ことも往々にしてあります。そして、弁護士は裁判所基準で算定した損害金額を基準にして、保険会社と交渉致します。

このように、弁護士は、あなたの損害金額を適切な基準で算定し、適正な損害賠償を受けられるようサポートいたします。

 

裁判の段階

示談(話し合い)のもとでは、保険会社は、裁判所基準に応じないこともあります。

そのような場合、訴訟をして、裁判所の判断を仰ぐこととなります
(※他の法的手続きもあります。)。

訴訟となっても、判決まで行かずに和解することも可能であり、柔軟な解決の途もあり得ます。

適正な損害賠償を受けるためには、訴訟を見据えた(訴訟となったらどうなるのかを精査・検討した)示談交渉が必要不可欠であり、弁護士のみがそのような示談交渉が可能であるといえます。


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