高次脳機能障害
脳外傷による高次脳機能障害
脳が損傷されて現れる症状のことをいいます。
特徴
見落とされがちの後遺障害であり、被害者本人が病識(事故前と比較して変わった旨の認識)を持たないことが多いです。
被害者の方が脳損傷を受けて、意識不明状態に陥ったものの意識を回復したが、高次脳機能障害を残すことがあります。この障害は、被害者自身では自覚がない場合が多いです。周囲の方、特にご家族の方が、事故前と事故後で何か異変がないかを注意深く観察してあげないと発見できない場合が多いです。
事故後、事故前と比べて少しでも異変が気づいた場合は、専門医を受診してください。
症状
以下の症状は、軽重があるものの併存することが多いとされています。
① 認知障害
新しいことを覚えられない、気が散りやすい、行動を計画して実行することができない、など。
② 行動障害
周囲の状況に合わせた適切な行動ができない、複数のことが同時に処理できない、行動が抑制できない、など。
③ 人格障害
受傷前には見られなかったような、自発性低下、衝動性、易怒性。
脳外傷による高次脳機能障害といえるための目安
① 交通外傷による脳の受傷を裏付ける画像検査結果
② 一定期間の意識障害が継続したこと
③ 一定の異常な傾向が生じていること
上記①ないし③を満たすことが目安となります。
認知機能低下や遂行機能障害の客観化
認知能力低下や人格変化を客観化するためには、専門医師に検査の実施を依頼することが必要となります。
例えば、認知機能に関する神経心理学的検査には、ウェクスラー成人知能検査などがあります。
高次脳機能障害の認定基準
別表第1 1級1号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
別表第1 2級1号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
別表第2 3級3号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
別表第2 5級2号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
別表第2 7級4号 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
別表第2 9級10号 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |