Q.顔に大きな傷跡が残った場合、どのような後遺障害が認定されますか。

ご相談内容

交通事故により顔に大きな傷跡が残ってしまいましたが、どのような後遺障害が認定される可能性がありますか。

回答

 醜状障害として、後遺障害が認定される可能性があります。

 では、顔の醜状障害がどの等級に該当するのか。醜状障害の内、顔の部分は外貌に該当します。そして、その外貌の醜状障害は、「外貌に著しい醜状を残すもの」(7級12号)「外貌に相当程度の醜状を残すもの」(9級16号)「外貌に醜状を残すもの」(12級14号)の3段階に区別されて等級が定められています。したがって、残存する瘢痕、線状痕等の状態が上記のどの等級に該当するかにより、顔の部分の醜状障害の後遺障害等級が異なってきます。

 醜状障害は、特に後遺障害逸失利益の算定で争点になりますので、交通事故により醜状障害を負われた方は、弁護士に相談することをお勧めします。

 当事務所では、後遺障害に関する相談・後遺障害認定のサポートをしていますし、また、事故直後からの相談も受け付けていますので、まずは当事務所にご相談下さい。

関連情報

⑴ 醜状障害に関して男女で違いがあるのか
 従前は、以下の通り、男子と女子で後遺障害等級が異なる取扱がなされていました。まず、女子の場合は、「著しい醜状を残すもの」(7級12号)「醜状を残すもの」(12級15号)となっていました。これに対して、男子の場合は「著しい醜状を残すもの」(12級14号)「醜状を残すもの」(14級10号)となっていました。このように、従前は女子と男子で全く異なった取扱が為されていました。

 しかし、この異なった取扱が著しく不合理であって憲法14条1項に違反するとの裁判例がなされたことを契機に、従前の男女間で異なる取扱をする後遺障害等級表が見直されました。
 現在では、回答欄の通り、醜状障害に関して、後遺障害等級表は男女間で同じ取扱をしています。

⑵ 醜状障害でよく争点となる後遺障害逸失利益
 一般的にいえば、醜状障害は身体的機能を左右するものではありませんので、後遺障害逸失利益を算定する際の労働能力喪失率が大きな争点になります。醜状障害の労働能力喪失率は、事例ごとに個別具体的な判断がなされています。


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