Q.仕事ができない全期間について、休業損害が認められますか。
ご相談内容
交通事故に遭い怪我をしてしまい、今まで会社でしていた業務をすることができず、会社を休んでいます。仕事ができない全期間について、休業損害が認められますか。
回答
休業してさえいれば、常に休業損害が認められるものではありません(なお、症状固定日後は、休業損害の論点ではなく、後遺障害逸失利益の論点になります)。休業損害が認められるには、休業の相当性があるものに限られます。
裁判例について
裁判例では、審理の結果、一部にしか相当性が認められなければ、休業期間が相当性の認められ範囲内に限定されるか、労働能力の喪失割合に応じた休業損害だけしか認められません。
具体的には、一部にしか相当性が認められない場合には、①被害者が主張する休業期間とは異なる休業期間を認めるか、②症状固定日まで休業期間を認めた場合でも、全期間について100%の損害を認めず、段階的な割合を用いて減額して認定されます。
例えば、症状固定までが1年間である場合に、事故直後から3か月は100%、その後3か月は50%、その後6か月は30%と認定するというものです。症状の経緯をみて時間経過とともに身体機能の回復を根拠に休業損害を減額していくという発想です。
休業期間の相当性の判断要素
では、休業期間の相当性については、どのような要素を考慮して判断されるのか。
休業期間の相当性については、被害者の症状の部位、内容、程度及び治療に伴う身体機能の回復や被害者の職種・具体的な仕事内容といった内容が総合的に判断されます。このように様々な要素に基づいて判断されるため、見通しを立てることが難しい場合が多いです。
休業損害を打ち切られた方は、今後の対応を検討する必要がありますので、まずは、ご相談下さい。
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