Q.専業主婦でも休業損害は認められるのですか。

質問

 専業主婦でも休業損害は認められるのですか。

回答

 専業主婦の方は、家事従事者に該当し、休業損害が認められます。

 以下の最高裁判所の判例で認められています。
 最高裁判所は、家事従事者に休業損害が認めれるか否かに関して、「妻の家事労働が財産上の利益を生ずるものであり、これを金銭的に評価することが不可能といえないことは、当裁判所判例の示すとおりである。これと同旨の見解に立って、被上告人が本件事故による負傷のため家事労働に従事することができなかった期間について財産上の損害を被ったものとした原審の判断は、正当として是認することができる」と判断し、家事従事者にも休業損害を認めています。

 家事労働によっては現実に金銭収入を得ることがないが、他人に家事労働を頼めば相当の対価を支払う必要があるとの考え方から、家事従事者にも休業損害を認められています。
 ただ、相当な休業期間がどれくらいかについては、受傷内容、通院経過等によって、個別具体的に判断する必要があります。

関連情報

⑴ 家事従事者について
 家事従事者とは、性別・年齢を問わず、現に家族のために家事労働に従事するものをいいます。従いまして、男性であっても家事従事者に該当する場合があります。

⑵ 家事従事者の相当な休業損害の認定に関する裁判例
 相当な休業期間に関しては、症状固定日までの休業期間を認めたが割合的認定をした裁判例や症状固定日までとは異なる休業期間を認める裁判例があります。

⑶ 高齢の家事従事者
 高齢の家事従事者の場合には、年齢別平均賃金が採用される可能性があり、休業損害を算定する際の基礎収入が低くなる可能性があります。

 


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