むち打ち損傷の法的問題点
治療に関する問題
むち打ち損傷は他覚的所見がないことも多く治療費について様々な法的争点があります。示談・訴訟の際、加害者(保険会社)との間で治療費の支払に関して争いになることがあります。
従いまして、むち打ち損傷の場合は、治療についても、注意が必要になります。
むち打ち損傷の被害者の方は、示談額の提示があった後ではなく、なるべく早く弁護士に相談することをお勧め致します。
以下では、むち打ち損傷の治療に関する法的争点を解説します。
ア 治療の必要性・相当性
被害者の方が受けたい治療を受け、その治療費・施術費の全部を必ず加害者(保険会社)に対して請求できるものではありません。
加害者(保険会社)に請求できる治療費は必要かつ相当な治療費だけです。
被害者の過失割合が0であれば大半の事案では、加害者(保険会社)は治療費を全額支払ってくれますが、まれに争われる場合があります。
その一つとして、治療上の必要がないのに複数の医療機関で治療を受けている場合です。このような場合には、実際に被害者の方が負担した治療費の全部又は一部を加害者(保険会社)に請求できない場合がありますので注意が必要です。
イ 治療期間
むち打ち損傷の治療であっても、治療期間が相当長期になる場合があります。
しかし、他覚的所見がないむち打ち損傷の治療期間が相当長期になると、むち打ち症は医学的に未解明な部分があり、また、もっぱら自覚症状のみであれば客観的に治療の必要性を判断することが困難であるため、加害者(保険会社)が治療期間を争ってくる場合があります。
この問題については、被害者の方の治療が、その傷害の内容や程度に照らして長すぎると判断される場合には、以下理由により、治療費全額を加害者(保険会社)に対して請求できなくなる場合がありますので、注意が必要です。
まず、①交通事故との因果関係が認められる期間が一定期間に制限されるという理由で、治療費全額を加害者(保険会社)に対して請求できなくなる場合があります。
次に、②素因減額という理由で加害者(保険会社)が負担する損害額の内一定割合が減額されて、治療費全額を加害者(保険会社)に対して請求できなくなる場合があります。
他覚的所見がないむち打ち損傷の被害者の方で、治療期間が長くなっている方は注意が必要です。
ウ 初診の遅れ
被害者の方が事故により受傷した後何らかの理由で直ちに医師に受診せず事故から相当日数が経過してから治療を開始した場合、加害者(保険会社)は事故に基づく症状ではないと主張してくることがあります。
他覚的所見がないむち打ち損傷の場合、客観的な症状が乏しく、事故後直ちに医師に受診しないと、本件事故との因果関係を立証することが困難になる場合があります。
従いまして、事故後、直ちに整形外科に受診することをお勧めします。
エ 治療の中断後の再開
治療を受けていたが仕事が忙しいなどの理由で治療を一旦中断し、相当期間が経過してから治療を再開する場合には、加害者(保険会社)が通院再開後の治療について事故との因果関係を争う可能性があります。
症状が完治していない場合には、仕事などで忙しくても治療を中断しないことをお勧めします。
オ 代替医療(柔道整復など)
柔道整復を受けられるか方は、相手方保険会社の了承を得ておくことをお勧めします。