Q.保険会社から送られてきた示談案の内容は妥当な内容ですか。

ご相談内容

保険会社が示談案を送ってきました。この示談案の内容は妥当な内容ですか。

回答

 一般的には、弁護士が受任している場合よりも低い金額が提示されています。

 その理由は、2つあります。
 まず、保険会社は支払金額を少なくするため弁護士が受任していない場合には、損害額が低くなる算定基準を使用しているからです。損害額を算定する基準には自賠責保険基準、任意保険基準及び裁判基準の3つがあり、損害額は一般的に自賠責基準で算定すると一番低くなり、裁判基準で算定すると一番高くなります。
 弁護士が受任していない場合には、保険会社は自賠責基準又は任意保険基準で算定するから、提案額は一般的に低い金額です。

 次に、損害賠償額の算定には、個別に争点があります。弁護士が受任していない場合には、保険会社は、損害額がより低くなる解釈に基づいて算定するため、損害額が低くなります。

 このような理由から、弁護士に交渉を任せた場合には、示談金額が保険会社からの提案額より大幅に増加することがあります。後遺障害が認定されている事案では、その傾向が顕著です。

 当事務所で受任している事件でも大幅に増加した案件があります。解決事例をご覧下さい。
 後遺障害が認定されている方であれば、弁護士費用特約を付けていなくても示談金から弁護士費用を控除した金額が保険会社の提案額よりも増加することが多いです。

 当事務所では、多くの交通事故案件を取り扱っていますので、後遺障害が認定された方で保険会社から示談の提案を受けた方は、まずは、当事務所にご相談下さい。また、後遺障害が認定されていない方であっても、弁護士費用特約を付けていれば、最終的な取得額が増える可能性があるので、まずは、当事務所にご相談下さい。


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