Q.後遺障害はどのような手続で認定されるのですか。

ご相談内容

後遺障害はどのような手続で認定されるのですか。

回答

 主な後遺障害認定手続は2つあります。1つ目は「被害者請求」という手続です。2つ目は「事前認定」という手続です。

 まず、1つ目の「被害者請求」について説明していきます。この手続は、被害者が自賠責保険の直接請求権を行使して損害賠償の行使をする手続で、この請求権の額を判断するために後遺障害認定が行われというものです。

 次に、2つ目の「事前認定」について説明していきます。この手続は、任意保険会社が、加害者の示談代行制度により被害者と示談交渉をしますが、自賠責保険から支払われる金額を予め知らないと、円滑な示談交渉ができないので、任意保険会社の依頼に基づいて後遺障害認定が行われるというものです。

 後遺障害は、後遺障害等級表に定められています。この後遺障害等級表には、後遺障害が最重度の1級から最軽度の14級まで14段階で格付けされています。後遺障害に認定されるかどうかは、提出した後遺障害診断書・診断書・レセプト等に基づいて、後遺障害等級表に定められた内容の後遺障害が残存しているかどうかが判断されます。

 後遺障害は、提出した資料に基づいて判断されるため適切な後遺障害診断書や検査結果を記載した診断書を提出した方がより適切に後遺障害が認定される可能性が高まります。

 当事務所では、より適切な後遺障害の認定を受けられよう、受傷直後からの相談も受け付け、後遺障害認定のサポートもしています。交通事故により受傷された方は、まずは、当事務所にご相談下さい。


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