上肢(肩、腕)の後遺障害

1 上肢の後遺障害の症状

resize0015肩や腕を骨折などしたことにより残る後遺障害といては、以下のものがあります。

①    欠損障害 失ってしまう後遺障害です。

②    機能障害 肩関節、肘関節又は手関節の動きの障害のことです。簡単に言えば関節が曲がらなくなることで(肩が上がらなくなった、肘が曲がりにくくなったなど)、その曲がらなくなる程度によって、後遺障害の等級が異なります。

また、動揺関節も機能障害として取り扱われます。動揺関節とは、かんせつの安定性機能が損なわれたため、関節の可動性が正常より大きく、あるいは異常な方向に運動可能になったもののことをいいます。

③    変形障害 「偽関節を残すもの」と「長管骨に癒合不全を残したもの」です。
偽関節とは、一般に骨折等による骨片間のゆ合機転が止まって、異常可動を示すものです。

* ②の機能障害ですが、機能障害が認定されるためには、事故により関節の動きが制限される原因となる器質的損傷が生じたことが必要とされており、痛いから曲げられないなどの場合は、局部の神経症状としての後遺障害に該当するか否かが問題となります。

 

2 上肢の後遺障害の認定基準

上肢の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。

①   上肢の欠損障害
等級 認定基準
1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの

 

②    上肢の機能障害
等級 認定基準
1級4号 両上肢の用を全廃したもの
5級6号 1上肢の用を全廃したもの
6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

③ 上肢の変形障害
等級 認定基準
7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

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