Q.怪我の治療中ですが、保険会社から示談案が送付されてきました…
ご相談内容
まだ治療中で怪我が治癒していないにもかかわらず、保険会社が治療費の支払いを打ち切って、示談案を送付してきました。今後どうしたらいいのですか。
回答
示談案に対して回答する前に以下の点を確認する必要があります。
まず、治療を続けるかどうかを判断する必要があります。ただ、加害者は症状固定日までしか治療費の支払義務を負担しませんので、最終的に打ち切られた時点が既に症状固定時点であると判断されてしまうと、その日以降の治療費は自己負担になりますので、慎重に、症状固定時点か否かを判断する必要があります。
次に、既に症状固定時点と判断される場合であっても、残っている不具合が後遺障害として認定される場合があります。後遺障害は、後遺障害認定手続をとらないと認定されることはありません。したがって、後遺障害認定手続をするか否かを判断する必要があります。交通事故被害でよく発生する、むち打ち損傷であっても残存する不具合が、後遺障害として認定される場合がありますので、不具合が残っている場合には、この後遺障害手続を検討する必要があります。
いずれにしても示談案に対して回答する前に、まずは弁護士に今後の対応について相談することをお勧めします。
当事務所では、後遺障害に関する相談・後遺障害認定のサポートをしています。
また、事故直後からの相談を受け付けていますので、まずは当事務所にご相談下さい。
関連情報
⑴ 症状固定について
不具合な状態が完治するまで治療費を支払い続けてくれると考えている被害者の方がいらっしゃいます。しかし、加害者は、いつまでも治療費を支払い続ける法的な義務はなく、症状固定日までしか治療費の支払義務を負担していません。症状固定後の治療費については、原則として被害者負担になってしまいます。
⑵ 症状固定時に残る不具合な状態はどうなるのか
症状固定時点に残っている不具合な状態が、後遺障害と認定された場合には、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料という加害者に請求できる損害項目が付け加わります。従いまして、後遺障害が認定されない場合に比べると、当然、加害者に対して請求できる損害金の金額が増えます。
後遺障害は、1級から14級まで格付けされていまして、後遺障害等級表に後遺障害の内容が定められています。
当事務所では、後遺障害に関するご相談も受け付けていますので、まずは、ご相談下さい。
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