後遺障害認定
ア 交通事故で受傷し治療により交通事故前の状態に回復することも多いですが、不幸にも完全に回復せず、身体や精神の機能に不完全な状態が残ることがあります。
この不完全な状態が後遺障害に該当する場合には、加害者に後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求することができます。ですから、交通事故前の状態に戻らなかった不完全な状態が後遺障害にあたるか否かで、加害者(保険会社)に対して請求できる損害賠償金額が大きく異なってきます。
イ では、後遺障害とはどういうものなのでしょうか。
交通事故に基づく損害賠償で問題となる後遺障害とは、傷病がなおったときに残存する①当該傷病と相当因果関係を有し、かつ②将来においても回復が困難と見込まれる精神的又は身体的なき損状態であって、③その存在が医学的に認められ、④労働能力の喪失を伴うもののことをいいます。
後遺障害は、最重度の1級から14級までの14段階の格付がされていて、その後遺障害の内容を定めた表のことを後遺障害等級表といいます。
ウ では、後遺障害はどのような手続で認定されるのか説明していきます。
後遺傷害を認定してもらうためには、まず症状固定した後、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。そして、この後遺障害診断書の他に、これまでの診断書・レセプト・XP・MRIなどの医証により調査事務所(損害保険料率算出機構が損害調査業務のために設置した機関)が、後遺障害等級表に定められた後遺障害に該当するか否かの認定をします。
後遺障害認定手続は、誰がこれらの必要書類を提出するかによって手続が異なります。まず、事前認定という手続があります。この手続は、以下のような手続です。
任意保険会社は、自賠責保険部分も含めて支払をするサービスをしていますが(このサービスを一括払サービスといいます)、この支払金額を確認するために任意保険会社の依頼に基づき後遺障害等級認定を行う手続です。この手続により後遺障害を認定する場合には、診断書・レセプト・XP・MRIなどは、任意保険会社が収集してくれます。
次に、被害者請求という手続があります。
被害者が直接自賠責保険会社に対して損害賠償額の支払いを請求する手続により後遺障害を認定してもらう手続です。この手続では被害者が自賠責保険会社に対して必要書類を提出すると、自賠責保険会社は調査事務所(損害保険料率算出機構が損害調査業務のために設置した機関)に対して、その書類を送付し、調査事務所が後遺障害等級の認定を行います。
エ むち打ち損傷は、後遺障害の何級に該当するのか説明していきます。
むち打ち損傷によって残存した症状は、以下の後遺障害に認定される可能性があります。
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの
むち打ち損傷によって残存した症状が、12級13号に認定されるのか、14級9号に認定されるのか、あるいは非該当とされるかは、損害賠償額が大きく異なることから重要な関心事となりますが、明確な要件や条件関係が確立していないのが現状です。
ただ、自賠責保険実務では、12級13号は「障害の存在が医学的に証明できるもの」であり、14級の場合は「障害の存在が医学的に説明可能なもの」あるいは「医学的には証明できなくとも自覚症状が単なる故意の誇張でないと医学的に推定されるもの」という考え方が採用されているといわれています。そして、12級9号が認定されやすい要件は、以下の①及び②を満たす場合です。
このような場合に医学的に証明できると認定される傾向があります。
①画像から神経圧迫の存在が考えられること
②圧迫されている神経の支配領域に知覚障害などの神経科学的異常所見が確認できること
この①の画像は、XP・MRI・CTなどの画像です。
そして、②の神経学的な検査には様々なものがありますが、ジャンクソンテスト、スパーリングテスト、徒手筋力評価、深部腱反射などがあります。