Q.示談交渉は、どれくらいの期間がかかるのですか。

ご相談内容

 示談交渉は、どれくらいの期間がかかるのですか。

回答

示談交渉で解決する場合

 損害額が算定できる状態であり、示談交渉で解決する場合であれば、早くて1ヶ月ぐらいで解決できます。

* 損害額が算定できる状態
① 傷害を負ったが治癒した場合
 治癒した以後は治療費・入通院慰謝料・休業損害が発生しないので損害額が算定できます。

② 不具合が残ったまま症状固定した場合
 後遺障害認定手続をして、その結果に対して異議申立をしないと判断した後に、損害額が算定できます。

裁判で解決する場合

 裁判手続で解決する場合には、第一審で解決する場合であっても、1年くらいかかる場合があります。控訴審に係属する場合は、1年半以上かかる場合があります。

* 裁判手続は、第一審、控訴審、上告審の三審制が採られていて、第一審と控訴審が事実審で、事実認定に関する主張が出来ますが、上告審は、法律審で、主に法令に関する主張しか出来ません。
裁判をしても、必ず裁判所が判決という判断を示して終了するものではありません。裁判上の和解という形で終了する場合もあります。

関連情報

 交通事故紛争処理センター
 和解でまとまる場合には、裁判に比べると解決時間は、比較的早い場合が多いです。
 和解で解決しないときには、審査手続に移行します。申立人は、審査結果に不服があれば裁判等をすることが可能ですが、損害保険会社は、その審査結果を尊重し、他の解決手段を取ることができません。この点が、交通事故紛争処理センターの手続を採用するメリットといえます。


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