脊髄損傷について

脊髄とは

脊髄は、中枢神経の一部を構成していている。脊髄とつながる脊髄神経が椎間孔から左右に1対ずつ合計31対出ている。これらの神経は、脳からの情報を体幹・四体にもたらすとともに、皮膚感覚などを脳に伝えている。

脊髄損傷

外部から脊髄に加わり、脊髄が損傷された状態のことです。脊髄損傷の原因の多くは、脊椎の骨折、脱臼などです。

脊髄損傷の後遺障害認定基準

等級 認定基準
別表第1
1級1号
せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するものであり、以下のものが該当する。
①高度の四肢麻痺が認められるもの
②高度の対麻痺が認められるもの
③中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
④中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
別表第1
2級1号
せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するものであり、以下のものが該当する。
①中程度の四肢麻痺が認められるもの
②軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
③中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
別表第2
3級3号
生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、せき髄症状のために労務に服することができないものであり、以下のものが該当する。
①軽度の四肢麻痺が認められるもの
②中等度の対麻痺が認められるもの
別表第2
5級2号
せき髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないものであり、以下のものが該当する。 ①軽度の対麻痺が認められるもの
②一下肢に高度の単麻痺が認められるもの
別表第2
7級4号
せき髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないものであり、一下肢の中等度の単麻痺が認められるものが該当する。
別表第2
9級10号
通常の労務に服することができるが、せき髄性のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものであり、一下肢の軽度の単麻痺が認められるものが該当する。
別表第2  
12級13号
通常の労務に服することができるが、せき髄症状のため、多少の障害を残すものが該当する。
運動性、支持性、巧緻性及び速度について支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すものが該当する。
また、運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるものも該当する。
脊椎損傷の留意点

脊髄損傷の後遺障害において適正な等級認定を受けるためには、高次CT画像やMRI画像などの画像資料が重要になります。

脊髄損傷の事案は、脊髄損傷自体の存否が争点とされる事案が多いです。


  • 初回相談料・着手金無料ですので、お気軽にご相談ください

  • 相談料・着手金無料交通事故のご相談 077-569-5155 受付:平日9:30-18:30 メール相談はこちら

    弁護士費用の関与

    弁護士費用特約の活用方法

    むち打ち損傷の被害に遭われた方へ

    骨折の被害に遭われた方へ

    相談票ダウンロード

    CONTENT MENU

    CONTENT MENU
    〒525-0032
    滋賀県草津市大路1丁目15番5号
    ネオフィス草津5階
    大津法律事務所

    アクセスはこちら

     
    • 大津法律事務所 OFFICIAL SITE 事務所サイトはこちら
    • 離婚サイトはこちら
    • 債務整理サイトはこちら