Q.弁護士に依頼すると、どのようなメリットがあるのですか。
ご相談内容
相手方保険会社の担当者と話をするのが苦痛です。弁護士に依頼したら自分は、相手方保険会社の担当者と話をしなくてもいいのですか。
弁護士に依頼すると、どのようなメリットがあるのですか。
回答
弁護士に依頼するメリットは、主に以下の3点であると考えています。
⑴ 面倒な手続きの負担を任せることができる
交通事故の処理を自分で行うと示談案が提案される前でもいろいろやりとりをする必要があります。このやりとりは慣れていない方にとっては、時間的にも精神的にも負担が大きく、また、煩わしいものです。それが大きい事故、大きい怪我となればなおさらです。ご相談の際にも、ご相談者の方から「忙しいのに保険会社の担当者と話をするのが煩わしい」「保険会社の担当者の話は、慣れていないので理解しにくい」ということをよく聞きます。
しかし、弁護士に依頼することにより弁護士が相手方保険会社との窓口になるので、本人さんは、直接やりとりをする必要がなくなります。
このように、時間的・精神的負担の軽減がはかれるというメリットがあります。
⑵ 後遺障害認定のアドバイスを受けられる
後遺障害の認定が見込まれる事案でも必要な検査、治療経過がないと後遺障害が認定されない場合があります。
しかし、当事務所では、受傷態様、現在の症状等を伺い後遺障害の認定が見込まれる事案の場合、被害者の方がより適切な後遺障害認定が受けられるよう後遺障害認定のサポートをしています。
このように、後遺障害認定サポートを受けることにより、適切な後遺障害認定が受けられる可能性が高まるというメリットがあります。
⑶ 適正な基準での適正な解釈に基づく損害賠償を得ることができる
保険会社は、適正な基準(いわゆる裁判所基準)より低額となる独自の基準(いわゆる保険会社基準)により損害金額を算定するのが一般です。
また、保険会社は、個別論点についても、必ずしも裁判所の考え方と整合する(つまり、適正な)解釈により損害額を算定しているわけではありません。
しかし、弁護士が受任して示談交渉をする場合には、貴方の立場に立ち、適正な基準を用い、適正な解釈のもとで損害金額を算定して、示談交渉します。
その結果、示談金額が、保険会社の提示額よりも高額になることがほとんどであり、場合によっては、著しく大きい差が生じる(つまり、保険会社の提示額が著しく低い金額であったことになります。)ことも往々にしてあります。
費用対効果の問題は残りますが、その点については弁護士費用特約で捻出できることも多いです。
このように、適切な基準に基づき損害額を算定して交渉する結果、示談金が上がる可能性が高まるというメリットがあります。
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