休業損害
給与所得者であれば会社から発行される休業損害証明書により基礎収入と休業した日が明確になり、あまり争いになることはありません。
以下、よく争いになる主婦の方の休業損害を説明します。
大体の被害者の方はご存じないのですが、現金収入を得ていない主婦の方でも休業損害を請求することができます。
難しい言葉で言えば、現に家族のために家事労働に従事する者のことを家事従事者といい、主婦は家族のために家事労働に従事しているので家事従事者になります。
そして、判例により、現金収入を得ていない家事従事者であっても受傷のため家事に従事することができなかったときには、その期間については、休業損害を請求できるとなっていますので、現金収入を得ていない主婦であっても休業損害を請求することができるのです。
では、主婦の方の休業損害を算定するのに何がよく争点になるかといいますと、家事ができなかった期間についてです。
入院期間であればその期間は、家事ができなかったことが明確になりますが、通院期間だといつまでどの程度の家事ができなかったのかが明確ではありません。
従いまして、家事従事者の通院期間中の休業損害については、家事ができなかった期間が争点になることが多いです。