下肢の後遺障害について

1下肢の後遺障害の症状

resize0014下肢の後遺障害は、大腿骨・頸骨・腓骨の骨折、複合靱帯損傷などにより生じます。後遺障害の内容は、以下のものがあります。

①    欠損障害・短縮障害 失ったり、短くなる(長くなる)後遺障害です。

②    機能障害 股関節、膝関節又は足関節の動きの障害のことです。簡単に言えば関節が曲がらなくなることで(膝が曲がりにくくなったなど)、その曲がらなくなる程度によって、後遺障害の等級が異なります。

また、動揺関節も機能障害として取り扱われます。動揺関節とは、関節の安定性機能が損なわれたため、関節の可動性が正常より大きく、あるいは異常な方向に運動可能になったもののことをいいます。

③    変形障害 「偽関節を残すもの」と「長管骨に癒合不全を残したもの」です。
偽関節とは、一般に骨折等による骨片間のゆ合機転が止まって、異常可動を示すものです。

* 下肢には、腓骨神経などが通っており、その神経の直接の切断、骨折による神経圧迫により神経症状が生じる場合があり、これらは局部の神経症状として後遺障害に該当するか否かが問題となります。

* ②の機能障害ですが、機能障害が認定されるためには、事故により関節の動きが制限される原因となる器質的損傷が生じたことが必要とされており、痛いから曲げられないなどの場合は、局部の神経症状としての後遺障害に該当するか否かが問題となります。

 

2下肢の後遺障害の認定基準

下肢の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。

①  下肢の欠損障害
等級 認定基準
1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
② 下肢の機能障害
等級 認定基準
1級6号 両下肢の用を全廃したもの
5級7号 1下肢の用を全廃したもの
6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
③ 下肢の変形障害
等級 認定基準
7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの
④ 下肢の短縮障害
等級 認定基準
8級5号 1下肢を5㎝以上短縮したもの
8級相当 1下肢が5㎝以上長くなったもの
10級8号 1下肢を3㎝以上短縮したもの
10級相当 1下肢が3㎝以上長くなったもの
13級8号 1下肢を1㎝以上短縮したもの
13級相当 1下肢が1㎝以上長くなったもの

 


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