眼の後遺障害

眼の後遺障害の症状

眼の後遺障害の症状
交通事故が原因で、失明をしたり、視力が低下するなど、眼に後遺障害を負ってしまうケースがあります。眼の後遺障害は、以下のように大きく2つに分類することが可能です。

①眼球の障害 視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害
②眼瞼の障害 欠損障害、運動障害

 

眼の後遺障害の認定基準

眼球の後遺障害、眼瞼の後遺障害の認定基準はそれぞれ以下の通りになります。

①眼球の後遺障害の認定基準

1)視力障害

等級 認定基準
1級1号  両目が失明したもの
2級1号  1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2級2号  両眼の視力が0.02以下になったもの
3級1号  1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
4級1号  両眼の視力が0.06以下になったもの 
5級1号  1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 
6級1号  両眼の視力が0.1以下になったもの 
7級1号  1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
8級1号  1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
9級1号  両眼の視力が0.6以下になったもの
9級2号  1眼の視力が0.06以下になったもの
10級1号  1眼の視力が0.1以下になったもの
13級1号  1眼の視力が0.6以下になったもの

2)調節機能障害

等級 認定基準
11級1号  両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
12級1号  1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

3)運動障害

等級 認定基準
10級2号  正面を見た場合に複視の症状を残すもの
11級1号  両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
12級1号  1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
13級2号  正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

 4)視野障害

等級 認定基準
9級3号  両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
13級2号  1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

 

②眼瞼の後遺障害の認定基準

11級3号1眼の瞼に著しい欠損を残すもの13級4号 両眼の瞼の一部に欠損を残し又は睫毛はげを残すもの14級1号 1眼の瞼の一部に欠損を残し又は睫毛はげを残すもの

12級2号1眼の瞼に著しい運動障害を残すもの眼の後遺障害の留意点

等級 認定基準
欠損障害に関すること
9級4号  両目の瞼に著しい欠損を残すもの
運動障害に関すること
11級2号 両眼の瞼に著しい運動障害を残すもの

眼の後遺障害は、実は眼の外傷が原因ではなく、頭部外傷によって視神経に影響が起こり、眼の後遺障害になることもあります。

その際は、眼科を受診するだけではなく、神経内科や脳神経外科での診察も必要になります。


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