眼の後遺障害
眼の後遺障害の症状
眼の後遺障害の症状
交通事故が原因で、失明をしたり、視力が低下するなど、眼に後遺障害を負ってしまうケースがあります。眼の後遺障害は、以下のように大きく2つに分類することが可能です。
①眼球の障害 | 視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害 |
②眼瞼の障害 | 欠損障害、運動障害 |
眼の後遺障害の認定基準
眼球の後遺障害、眼瞼の後遺障害の認定基準はそれぞれ以下の通りになります。
①眼球の後遺障害の認定基準
1)視力障害
等級 | 認定基準 |
1級1号 | 両目が失明したもの |
2級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |
3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
5級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
7級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
8級1号 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
9級1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
9級2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの |
10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
2)調節機能障害
等級 | 認定基準 |
11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
3)運動障害
等級 | 認定基準 |
10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
11級1号 | 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
13級2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
4)視野障害
等級 | 認定基準 |
9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
13級2号 | 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
②眼瞼の後遺障害の認定基準
11級3号1眼の瞼に著しい欠損を残すもの13級4号 両眼の瞼の一部に欠損を残し又は睫毛はげを残すもの14級1号 1眼の瞼の一部に欠損を残し又は睫毛はげを残すもの
12級2号1眼の瞼に著しい運動障害を残すもの眼の後遺障害の留意点
等級 | 認定基準 |
欠損障害に関すること | |
9級4号 | 両目の瞼に著しい欠損を残すもの |
運動障害に関すること | |
11級2号 | 両眼の瞼に著しい運動障害を残すもの |
眼の後遺障害は、実は眼の外傷が原因ではなく、頭部外傷によって視神経に影響が起こり、眼の後遺障害になることもあります。
その際は、眼科を受診するだけではなく、神経内科や脳神経外科での診察も必要になります。