口の後遺障害
1 口の後遺障害の主な症状
交通事故によって、口に後遺障害を負ってしまう場合があります。
口の後遺障害の主な症状としては、歯が折れてしまう、上手く話せなくなってしまう(言語機能障害)、ものが食べられなくなってしまう(咀嚼機能障害)、味が分からなくなってしまう等があります。
2 口の後遺障害の認定基準
口の後遺障害については、咀嚼及び言語機能障害について6段階、歯牙障害について5段階に区分して等級が定められています。
口の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
咀嚼及び言語機能障害
等級 | 認定基準 |
1級2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
3級2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
4級2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
6級2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
9級6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |
10級3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
歯牙の障害
等級 | 認定基準 |
10級4号 | 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
11級4号 | 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
12級3号 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
13級5号 | 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
14級2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
3 味覚障害
頭部挫傷その他顎周囲組織の損傷及び舌の損傷によって生じた味覚障害は以下のように取り扱われます。
味覚の逸失・減退
等級 | 認定基準 |
12 級相当 | 味覚を脱失したもの |
14 級相当 | 味覚を減退したもの |
4 舌の異常、嚥下障害
舌の異常、咽頭支配神経の麻痺等によって生じる嚥下障害については、その障害の程度に応じて、咀嚼機能障害にかかる等級が準用されます。
5 口の後遺障害の留意点
歯牙の障害の場合は、専用の後遺障害診断書を利用します。また、歯牙の障害は、失った歯が3本以上喪失しなければ後遺障害の対象にはならないことに加えて、親知らずの喪失等は対象外になる点に注意が必要です。