耳の後遺障害

1 耳の後遺障害の症状

耳の後遺障害としては、難聴、耳介の欠損、耳鳴及び耳漏があります。

 

耳の後遺障害の認定基準

①聴力障害
等級 認定基準
4 級 3 号  両耳の聴力を全く失ったもの
6 級 3 号  両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
6 級 4 号  1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7 級 2 号  両耳聴力が 40cm 以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの
7 級 3 号  1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
9 級 7 号  両耳の聴力が1m以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの
9 級 8号  1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
10 級 5 号  両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
11 級 5 号  両耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
 
 2)片耳の聴力に関するもの 
等級 認定基準
9 級 9 号  1 耳の聴力を全く失ったもの
10 級 6 号  1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
11 級 6 号  1 耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
14 級 3 号  1 耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
 
②欠損障害
等級 認定基準
12 級 4 号 1 耳の耳殻の大部分を欠損したもの

 

③耳鳴
等級 認定基準
12 級相当  耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの
14 級相当  難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるもの

 

④耳漏
等級 認定基準
12 級相当 鼓膜の外傷性穿孔及びそれによる耳漏は、手術的処置により治癒を図り、そののちに聴力障害が残れば、その障害の程度に応じて等級を認定することとなるが、この場合、聴力障害が障害等級に該当しない程度のものであっても、常時耳漏があるもの
14 級相当 上記以外のその他のもの。また、外傷による外耳道の高度の狭さくで耳漏を伴わないもの
 

耳の後遺障害の留意点

耳の後遺障害についても、眼と同様に、耳に外傷を負ってしまい、後遺障害となってしまう場合もありますが、頭部外傷によって聴覚神経に影響が発生し、耳の後遺障害を負ってしまう場合もあります。

そのため、耳の後遺障害においては、耳鼻科で診察を受けること以外にも、神経内科や脳神経外科での診察を受けることも重要になります。

 

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