Q.骨折をした場合、どのような後遺傷害が認定される可能性がありますか。
ご相談内容
交通事故により骨折をしてしまいましたが、どのような後遺傷害が認定される可能性がありますか。
回答
骨折の部位によって異なりますが、なんらかの後遺障害が認められる可能性が高いです。例えば、下肢であれば短縮障害・機能障害・変形障害などに該当する場合があります。また、上肢であれば、機能障害・変形障害に該当する可能性があります。
骨折の部位等により、どの後遺障害に該当する可能性があるかについて異なってきますので、後遺障害を取り扱う法律事務所にご相談されることをお勧め致します。
当事務所では、後遺障害に関する相談・後遺障害認定のサポートをしていますし、また、事故直後からの相談も受け付けていますので、まずは当事務所にご相談下さい。
関連情報
⑴ 末梢神経障害
骨折により末梢神経が直接的に損傷した場合には、末梢神経障害による後遺障害が認定される場合があります。
⑵ 関節機能障害が非該当の場合の末梢神経障害
関節の可動域に関して、可動域制限が基準に達しないため、その可動領域の観点からは、後遺障害認められない場合があります。例えば、上肢・下肢の関節機能障害については、後遺障害等級表に「1上肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」(12級6号)及び「1下肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」(12級7号)という後遺障害が定められています。
ここで「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動領域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されていることをいいます。従いまして、症状固定時の可動域角度が健側と比べて4分の3以下に制限されていない場合は、上記の関節機能障害に該当しませんが、疼痛等の神経症状が発生しているなどの観点から12級又は14級の末梢神経障害が認定される場合があります。
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