胸椎圧迫骨折、脛骨高原骨折で併合7級、1250万円で解決した事例
⑴ 被害者の属性
被害者の方は、80代の男性で、無職の方です。
⑵ 事故状況
加害車両が被害者に衝突し、被害者が加害車両の下敷きになった事案でした。
⑶ 傷病名及び後遺障害等級
被害者の方の傷病名は胸椎圧迫骨折、脛骨高原骨折で、当事務所が受任後、被害者請求をして、後遺障害等級併合7級の認定を受けました。
⑷ 相談・依頼のきっかけ
受傷後、入院し、その後、整形外科に通院し治療を続けてこられましたが、相手方に弁護士がついたことから、当事務所にご相談にお越しになりました。
⑸ 当事務所が受任した結果
当事務所が受任後、症状固定時期のアドバイス、医師面談や適切な後遺障害認定の認定を得る上で必要な検査を指示しました。
そして、被害者請求をして、併合7級の認定を受け、示談交渉をしました。
その結果、既払金の他、1250万円で解決することができました。
* この1250万円には、被害者請求により受領した併合7級の後遺障害に関する保険金を含みます。
⑹ 本件のポイント
脛骨高原骨折による後遺障害について
被害者の方は、骨折後、膝に関して、膝が曲げにくい、足痛が残存する症状が残りました。
そして、膝が曲げにくいという症状に関しては、膝の可動領域が健側の可動領域角度の3/4以下に制限されていなくておらず、その観点からは、「1下肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」には該当せず、12級7号は認定されませんでした。
しかし、足痛が残存する症状に関しては、脛骨高原骨折後の不整癒合が認められ、他覚的に神経系統の障害が証明されました。その結果、同症状については、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、12級13号が認定されました。
上肢・下肢の骨折では、関節の機能障害で後遺障害認定されなくても、痛みが残れば、その不具合について末梢神経障害が認定される可能性があります。
骨折後に痛みが残存する方は、まずは、当事務所にご相談下さい。
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