頚椎捻挫で80万円が認められた事例
⑴ 被害者の属性
被害者の方は、40代の男性で、会社員です。
⑵ 事故状況
被害者の方、相手方いずれも四輪車の交通事故でした。
加害者の車両が被害者の車両に後方から追突した事案です。
⑶ 傷病名及び後遺障害等級
被害者の方の傷病名は頚椎捻挫でした。
⑷ 相談・依頼のきっかけ
受傷後、整形外科に通院して治療を続けられてきましたが、今後、どのようにしていけばよいかについて相談したくて、当事務所にお越しになりました。
⑸ 当事務所が受任した結果
治療が終了した後、相手方保険会社と示談交渉をしました。本件では、傷害慰謝料が主な争点になりましたが、最終的には、治療費等の既払い金の他に80万円を受領する内容で解決することができました。
⑹ コメント
① 本件は、総治療日数が190日で、実通院日数が40日の事案でした。自賠責基準で傷害慰謝料を計算すると以下のとおりになります。
4200円 × 40日 × 2 = 33万6000円
しかし、弁護士に依頼すると裁判基準で交渉します。
裁判基準では、むち打ち症で他覚症状がない場合には、慰謝料算定のための通院期間は、通院期間を限度として、実治療日数の3倍程度を目安にします。
従いまして、本件でも、4ヶ月(40日×3)の通院期間を前提として、傷害慰謝料を算定します。本件では、相手方保険会社が傷害慰謝料を67万円認めました。
保険会社は、弁護士が代理人になっていない事案では、通常、自賠責基準で算定した金額を提案してきます。
しかし、後遺障害が残らない事案でも、弁護士が相手方保険会社と示談交渉する場合、裁判基準で算定した損害額を基準として交渉するため、大幅に示談金額が上がる可能性があります。
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