頚椎捻挫と腰椎捻挫が併合14級に認定された事例

⑴ 被害者の属性

被害者の方は、30代男性で、会社員です。

⑵ 事故状況

被害者の方がバイクで、相手方が四輪車の交通事故でした。

⑶ 傷病名及び後遺障害等級

被害者の方の傷病名は頚椎捻挫と腰椎捻挫でした。
後遺障害申請を申請した結果、後遺障害等級について併合14級の認定を受けることができました。

⑷ 相談・依頼のきっかけ

本件は、事故直後から受任した事件です。
ご相談者が保険会社と対応していたところ、保険会社の対応に不審を抱くようになりました。そして、弁護士費用特約に加入していることから、今後の対応を弁護士に任せたくて、当事務所にお越しになりました。

⑸ 当事務所が受任した結果

本件は、事故直後から受任して対応した事案です。
残念ながら、症状固定段階に至っても、完治せず不具合が残存してしまいました。

そこで、必要な資料を揃えて、後遺障害申請を被害者請求で行い、その結果、併合14級が認定されました。
認定された理由を検討した結果、併合14級の認定が妥当であると判断し、併合14級の認定結果を前提として、相手方保険会社と示談交渉しました。

相手方保険会社と交渉した結果、既払い金及び被害者請求の保険金(75万円)の他に185万円を受領する内容で解決することができました。

なお、本件は、被害者の方にも1割過失がある事案でした。

⑹ コメント

治療段階から弁護士に依頼すると、窓口が弁護士になるので、ご自身で保険会社と対応する必要がなくなり、精神的にも楽になります。

   特に、弁護士費用特約を付けている方は、弁護士費用を保険会社が負担してくれるため、弁護士費用を考慮する必要がありません。

   当事務所でも事故直後からの相談に対応していますので、交通事故に遭われた方は、当事務所にご相談下さい。

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