頚椎捻挫と腰部痛で併合14級が認定された事例
⑴ 被害者の属性
被害者の方は、60代の男性で、会社員です。
⑵ 事故状況
被害者の方、相手方いずれも四輪車の交通事故でした。
⑶ 傷病名及び後遺障害等級
被害者の方の傷病名は頚椎捻挫と腰部痛でした。
後遺障害申請を申請した結果、後遺障害等級が併合14級の認定を受けることができました
⑷ 相談・依頼のきっかけ
本件は、事故直後から受任した事件です。
保険会社との対応や今後どのような流れで解決していくかについて知りたくて、当事務所にお越しになりました。
⑸ 当事務所が受任した結果
治療中から受任した事案でしたので、症状固定後に不具合が残存する場合に備えて、治療中にしておいた方がよい検査等のアドバイスをしました。
症状固定段階になっても残念ながら傷病が完治せず、不具合が残存してしまいましたので、当事務所が、必要な資料を揃えて、後遺障害申請を被害者請求で行いました。後遺障害申請のために必要な検査もアドバイスしていましたので、その検査資料も提出することができました。そして、被害者請求した結果、頚部痛と腰部痛いずれもが、「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)と判断され、併合14級が認定されました。
後遺障害等級証明書には、認定された理由が記載されています。
その認定理由を、診断書やレセプト等と対比して検討した結果、併合14級の認定が妥当であると判断しました。
そこで、併合14級の認定結果を前提として、相手方保険会社と示談交渉しました。相手方保険会社と交渉した結果、既払い金及び被害者請求の保険金(75万円)の他に165万円を受領する内容で解決することができました。
⑹ コメント
当事務所では、事故直後からの相談に対応しています。
「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)に該当する後遺障害は、見えにくい後遺障害であり、後遺障害申請をする際、適切な資料を提出する必要があります。
従いまして、治療段階から専門家が関与する方が、より適切な資料を提出することができるため、残存する不具合が、「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)に該当する後遺障害として認定される可能性が高まります。
交通事故に遭われ、頚椎捻挫・腰椎捻挫を受傷された方は、治療段階から、当事務所にご相談下さい。
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