頚椎捻挫と腰椎捻挫で135万円が認められた事例

⑴ 被害者の属性

 被害者の方は、50代女性で、専業主婦です。

⑵ 事故状況

 被害者の方、相手方いずれも四輪車の交通事故でした。
 加害者の車両が被害者の車両に後方から追突した事案です。

⑶ 傷病名及び後遺障害等級

 被害者の方の傷病名は頚椎捻挫と腰椎捻挫でした。

⑷ 相談・依頼のきっかけ

 受傷後、整形外科と接骨院に通院して治療を続けられてきましたが、相手方保険会社から症状固定であると言われて治療が打ち切られてしまいました。そこで、今後、どのようにしていけばよいかについて相談したくて、当事務所にお越しになりました。

⑸ 当事務所が受任した結果

 後遺障害に関しては、残念ながら非該当でした。
 非該当の理由、診断書、レセプトを検討した結果、その非該当という判断が覆る見込みは乏しいと判断し、非該当を前提として、相手方保険会社と示談交渉をしました。

 被害者の方が専業主婦でしたので、家事に関する休業損害が主な争点になりました。
 相手方保険会社に対して、傷病により家事が困難であった事情を詳細に主張した結果、家事に関する休業損害が55万円認められました。

 そして、最終的には、治療費等の既払い金の他に135万円を受領する内容で解決することができました。

⑹ コメント

① 本件は、後遺障害非該当の事案で、相当高額な休業損害が認定された事案です。
  専業主婦の方の場合、家事に関する休業損害の金額が争点になることが多いです。

② 本件では、被害者の方は弁護士費用特約を付けていました。
 後遺障害が認定されない事案では、示談金が増加したとしても、弁護士費用を差し引くと、それほど取得金額が増加しないことが多いです。

 しかし、本件のように弁護士費用特約を付けていると、弁護士費用は保険会社が支払うため、示談金の増加分が、そのまま自分の取得できる金額になります。

 従いまして、弁護士費用特約を付けている方は、後遺障害が認定されない事案でも弁護士に依頼するメリットがあります。

解決事例の最新記事

  • 初回相談料・着手金無料ですので、お気軽にご相談ください

  • 相談料・着手金無料交通事故のご相談 077-569-5155 受付:平日9:30-18:30 メール相談はこちら

    弁護士費用の関与

    弁護士費用特約の活用方法

    むち打ち損傷の被害に遭われた方へ

    骨折の被害に遭われた方へ

    相談票ダウンロード

    CONTENT MENU

    CONTENT MENU
    〒525-0032
    滋賀県草津市大路1丁目15番5号
    ネオフィス草津5階
    大津法律事務所

    アクセスはこちら

     
    • 大津法律事務所 OFFICIAL SITE 事務所サイトはこちら
    • 離婚サイトはこちら
    • 債務整理サイトはこちら