併合14級の事案で、休業損害が75万円認められた事例

⑴ 被害者の属性

 被害者の方は、20代男性で、会社員です。

⑵ 事故状況

 被害者の方、相手方いずれも四輪車の交通事故でした。

⑶ 傷病名及び後遺障害等級

 被害者の方の傷病名は頚椎捻挫と腰椎捻挫でした。
 後遺障害申請を申請した結果、後遺障害等級が併合14級の認定を受けることができました。

⑷ 相談・依頼のきっかけ

 受傷後、整形外科に通院して治療を続けられてきましたが、今後どのような流れで解決していくかについて知りたくて、当事務所にお越しになりました。

⑸ 当事務所が受任した結果

 併合14級が認定されましたので、その結果を前提として、相手方保険会社と示談交渉しました。休業日数が多かったことから、休業損害が主な争点になりました。

 相手方保険会社に対して、傷病により就業が困難であった事情を詳細に主張した結果、休業損害が75万円認められました。そして、最終的には、既払い金の他に240万円を受領する内容で解決することができました。

 なお、本件は、過失割合が1対9で、被害者の方にも1割過失がある事案です。

⑹ コメント

 被害者の方が自分で、相手方保険会社と交渉するより、弁護士に依頼する方が、より高額の示談金を取得できる可能性が高いです。
 後遺障害が認定されている方は、当事務所にご相談下さい。

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