後遺障害申請をして提案金額から約6.5倍になった事例
⑴ 被害者の属性
被害者の方は、40代の女性で、専業主婦の方です。
⑵ 事故状況
被害者の方、相手方いずれも四輪車の交通事故でした。
被害者の方が乗車していた車両に、相手方が運転していた車両がセンターラインをはみ出して衝突した事案でした。
⑶ 傷病名及び後遺障害等級
被害者の方の傷病名は左中足骨骨折で、当事務所が受任後、被害者請求をして、後遺障害等級14級9号の認定を受けました。
⑷ 相談・依頼のきっかけ
受傷後、整形外科に通院して治療を続けられてきましたが、保険会社から治療を打ち切られました。その後、相手方保険会社から示談案の提案がありましたが、その提案内容に納得がいかないので、インターネットで交通事故の示談について調べていたところ、当事務所のホームページをご覧になり、当事務所にご相談にお越しになりました。
⑸ 当事務所が受任した結果
当事務所にお越しになったときは、後遺障害認定の手続をしていない状態でしたが、既に相手方保険会社から示談案の提示がありました。
しかし、当事務所が受任して、相手方保険会社から診断書とレセプトを取り寄せその内容及び検査内容等を検討しました。この検討結果とご依頼者が訴える自覚症状を勘案すると、後遺障害が認定される可能性が高いと判断しました。
そこで、診断書の内容から後遺障害が認定される可能性がある箇所を指摘して後遺障害診断書の作成を依頼しました。そして、必要書類を揃えて、被害者請求した結果、後遺障害14級9号の認定を受けることができました。
この認定結果を前提として、相手方保険会社と示談交渉した結果、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料が増額し、最終的に既払金の他に405万円の金額(提示金額より345万円増額)で解決することができました。
受任前の提案額 既払金を除き60万円。
解決結果 既払金を除き405万円。
*この金額(405万円)には、被害者請求により受領した75万円を含みます。
⑹ 本件のポイント
① 骨折後の痛みに関しては、骨折部の骨癒合が得られていると判断されて他覚的に神経系統の障害が証明できないときでも、骨折の状態や治療経過から、「局部に神経症状を残すもの」と判断され14級9号が認定される場合があります。
骨折後に痛みが残存する方は、後遺障害認定手続をすることをお勧めします。
② 傷害慰謝料・休業損害について
傷害慰謝料の額ですが、骨折した状態は他覚的な所見があるので、他覚的な所見がないむち打ち損傷よりも高額になります。
また、休業損害も、同様の理由から、より高額に認定されやすくなります。
⑺ コメント
ご依頼者の方は、このような結果になるとは想像もしていなかったので、大変喜んでいらっしゃいました。
骨折後に痛みが残存する場合、必要な検査結果を揃えて後遺障害申請をする方が、より後遺障害が認定される可能性が高まりますので、骨折後に痛みが残存している方は、まずは、当事務所にご相談下さい。
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