骨盤の後遺障害

1 骨盤の構成

骨盤とは、仙骨及び尾骨と左右の寛骨でできています。そして、寛骨は腸骨、恥骨、及び坐骨が融合しています。

2 後遺障害

①「骨盤骨に著しい変形を残す」(12級5号)ものであれば、12級が認定されます。

②体管骨に変形を残すと、その部位に局部的な神経症状が生じることがあるので、末梢神経障害により後遺障害認定される可能性があります。

③骨盤骨の変形によって、下肢そのものには何らの異常が認められないが、下肢を短縮したのと同じような後遺障害が残ることがあります。この場合は、下肢が短縮した場合の後遺障害も問題になります。


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