骨盤の後遺障害
1 骨盤の構成
骨盤とは、仙骨及び尾骨と左右の寛骨でできています。そして、寛骨は腸骨、恥骨、及び坐骨が融合しています。
2 後遺障害
①「骨盤骨に著しい変形を残す」(12級5号)ものであれば、12級が認定されます。
②体管骨に変形を残すと、その部位に局部的な神経症状が生じることがあるので、末梢神経障害により後遺障害認定される可能性があります。
③骨盤骨の変形によって、下肢そのものには何らの異常が認められないが、下肢を短縮したのと同じような後遺障害が残ることがあります。この場合は、下肢が短縮した場合の後遺障害も問題になります。