鼻の後遺障害

1 鼻の後遺障害の認定基準

鼻の後遺障害については、後遺障害等級表には、以下の障害のみが定められているだけです。

等級 認定基準
9級5号  鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

「鼻の欠損」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損のことをいいます。また、「機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻呼吸困難又は嗅覚脱失のことをいいます。
 
鼻の欠損が鼻軟骨部の全部または大部分に達しないときであっても、これが外貌醜状の後遺障害に該当することがあります。

2  鼻の欠損を伴わない機能障害

後遺障害等級表では、鼻を欠損しないで鼻の機能障害のみを残すものについては、同表に定められていないので、その機能障害の程度により、以下のとおり相当等級として後遺障害を認定することになります。

等級 認定基準
12 級相当  嗅覚脱失又は鼻呼吸困難が存するもの
14 級相当  嗅覚の減退のみが存するもの

3  鼻の後遺障害の留意点

鼻の後遺障害においても、鼻の外傷によって後遺障害を負ってしまう場合もありますが、交通事故による頭部外傷が原因となり、嗅神経に影響が発生し、鼻の後遺障害を負ってしまう場合もあります。

そのため、鼻の後遺障害においては、耳鼻科のみならず、神経内科や脳神経外科で診察を受けることが必要な場合があります。


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