過失割合について②

resize0004〇 どのような基準で、過失割合を決めるのか。

交通事故では同一類型の交通事故が多く発生します。同じような交通事故では同じ基準で解決される方が、法的安定性や予測可能性の観点から望ましいので、過失割合基準が公表されています。

別冊判例タイムズ38号「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」や、財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」で、過失割合の基準が公表されています。

これらの書籍には、事故類型ごとに事故当事者の過失割合が記載されています。
事故類型が①歩行者と四輪車・単車との事故、②四輪車同士の事故、③単車と四輪車との事故、④自転車と四輪車・単車との事故、⑤高速道路上の事故、⑥駐車場内の事故に分けられ、各類型ごとに典型的な事故態様の図の記載があり、過失割合の基準が記載されています。また、その割合については、基本割合とそれを修正する要素が記載されています。

基本割合を修正する要素として、夜間か否か、幹線道路か否か、住宅街・商店街等か否か、歩行者が児童・高齢者か否か、歩行者が幼児・身体障害者等か否か、四輪車に著しい過失があったか否か、四輪車に重過失があったか否か、などの要素があります。そして、各修正する要素には、加算する割合又は減額する割合の記載があります。

過失割合は、加害者に請求できる損害賠償額を決める上で、大きな影響を与えます。 特に、死亡事故や等級が高い後遺障害の事案では、過失割合が1割異なるだけで、請求が認められる金額が大幅に異なるので、重大な争点になることが多いです。

〇 誰が過失割合を決めるのか。

まず、示談交渉を行う際、保険会社の担当者は、過失相殺の基準表を基本として話し合いを行います。この話し合いがまとまれば、事故当事者で過失割合が決定されたことになります。

しかし、話し合いがまとまらない場合には、裁判をすることになり、最終的には裁判所が過失割合を決定します。裁判では、事故態様を刑事記録などの証拠に基づいて確定して、過失割合を決めることになります。死亡又は後遺障害等級が高くて損害額が高額になる事案で、事故態様に争いがある場合には、示談交渉で話し合いがまとまりにくく、裁判になることが多いです。

 


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