後遺障害認定サポート

resize0004 症状が固定した段階で不具合が残っていた場合には、後遺障害の等級認定を受ける手続を行います。その認定手続で、後遺障害が認定されたら、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求することができます。
 後遺障害が認定されないとこれらの損害項目は、原則として請求できませんので、後遺障害が認定されると賠償金が多くなります。また、認定される後遺障害の等級が高くなると、賠償金も高くなります。

 このように、後遺障害が認定されるか否か、また、その認定等級により賠償金が大きくかわるので、交通事故被害者にとって、適切な後遺障害の等級認定をうけることが重要なことになります。

 そこで、当事務所では、以下のように、交通事故被害者がより適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性を高めるため後遺障害認定サポートを行っています。

① むち打ち損傷・腰椎捻挫等の末梢神経障害、上肢・下肢の骨折

 当事務所では、数多くの事件を受任していますので、認定を受けることが出来た後遺障害診断書・診断書を数多く保有しています。これらの資料の分析結果を活かして、交通事故被害者がより適切な後遺障害認定を受けられるようサポートをしています。

② 複雑な事案(高次脳機能障害・脊髄損傷等)

 当事務所では、複雑な事案では、医療調査を専門に行っている専門家と共同して対応できる体制を整えています。複雑な事案であってもより適切な後遺障害認定を受けられるような体制を整えています。

 当事務所では、事故直後から相談を受け付け、交通事故による後遺障害に関するご相談も受け付けています。交通事故による後遺障害のご相談は、当事務所まで、ご相談下さい。

 


  • 初回相談料・着手金無料ですので、お気軽にご相談ください

  • 相談料・着手金無料交通事故のご相談 077-569-5155 受付:平日9:30-18:30 メール相談はこちら

    弁護士費用の関与

    弁護士費用特約の活用方法

    むち打ち損傷の被害に遭われた方へ

    骨折の被害に遭われた方へ

    相談票ダウンロード

    CONTENT MENU

    CONTENT MENU
    〒525-0032
    滋賀県草津市大路1丁目15番5号
    ネオフィス草津5階
    大津法律事務所

    アクセスはこちら

     
    • 大津法律事務所 OFFICIAL SITE 事務所サイトはこちら
    • 離婚サイトはこちら
    • 債務整理サイトはこちら