症状固定日
ア 症状固定日は、交通事故による損害賠償額を決める上で、重要な意味を持っています。
なぜなら、症状固定日までは、被害者の方は、加害者(保険会社)に対して原則として治療費・休業損害を請求できますが、症状固定日以降は、これらを原則として請求することができないからです。
そこで、加害者(保険会社)としては、支払額をなるべく少なくしたい考えがあるので、被害者の方が治療中であるにもかかわらず症状固定したと主張してくるのです。
では、症状固定とはどのような意味なのでしょうか。
症状固定とは難しい言葉で言えば、傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終状態のことをいいます。簡単に言えば、治療を続けてもそれ以上改善が望めないと判断される時点のことです。
症状固定日がいつになるかといいますと、通常は主治医が作成してくれます後遺障害診断書に記載された症状固定日を症状固定日と扱うことが多いです。
しかし、治療期間が相当長引いている場合には、この症状固定日を巡って加害者(保険会社)と争いになることがあります。
イ むち打ち損傷の事案でどのような場合に症状固定日が争いになるかといいますと、他覚的所見がないむち打ち損傷の事案で治療が長期・遷延化している場合にです。
治療の主たる理由が被害者の自覚症状のみの事案で治療期間が相当長引いている場合ですが、通常であれば治療が長引く前に保険会社は治療の打ち切りを通知してくるのがほとんどですが、医療機関に対して一括払いの手続により治療費を支払続けている場合もあります。
しかし、保険会社が一括払いにより治療費を支払ってくれている場合でも、示談交渉・裁判になると態度を翻し、長期の治療は医学的、客観的理由に基づくものではなく、より早い時期が症状固定時期であると主張してくることがあるので、注意が必要です。